学校日記

基本的人権

公開日
2022/04/25
更新日
2022/04/25

6年生

6年生社会科

日本国憲法
11条 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

大事な大事な勉強が始まりました