基本的人権
- 公開日
- 2022/04/25
- 更新日
- 2022/04/25
6年生
6年生社会科
日本国憲法
11条 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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