第24条
- 公開日
- 2020/09/01
- 更新日
- 2020/09/01
校長室から
3年生社会科
公民的分野「現代社会をとらえる見方や考え方」
あと3年で「成人」して、社会参画する君たちには大事な生かすべき学習です
日本国憲法
第24条1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。