監査
- 公開日
- 2019/01/23
- 更新日
- 2019/01/23
校長室から
本日は、地方自治法199条に基づく定期監査
渥美代表監査委員・荻田監査委員をお迎えしました。
監査委員事務局、会計管理者、永井教育長始め教育委員会事務局から同行。
10名のご来校です。
いじめ・不登校の現状、SNS等のネットモラル、インフルエンザの対応状況、現金・切手の取り扱い、委託料の管理方法、理科で使用する毒物劇物の管理、個人情報管理、職員の健康管理、クレーム対応、防災教育の実際、働き方改革の進捗...
学校教育の全般が監査対象となります。
こうした「チェック機能」は、学校経営にたいへん有益なものです。
本校の教育活動と学校経営に深い御理解と温かいエールをいただきました。
ご多用の中、ご指導に感謝申し上げます。ありがとうございました。
地方自治法
第百九十九条
1 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。